各金融機関では金利が違います。
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金貸し

金貸しとは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを専門に行う事業のことをいいます。
金貸し(貸金業)の規制等に関する法律(貸金業規制法)第二条第一項に於いて、次のように定義されています。この法律において金
貸し(貸金業)とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付
又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいう。金貸しは別名「ノンバンク」ともいい、融資は行う
が預金の受け入れはしない金融機関のことです。資金調達は銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行います。金貸
しの事業には、貸金業規制法第3条に基づく国(内閣総理大臣)あるいは都道府県知事への登録が必要です。登録先は大手業者のよう
に、複数都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事ですが、営業所設置都
道府県以外での営業活動を禁止していないため、東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を広げている例が多いそうです。

金貸しの掟

登録番号は「東京都知事(1)第12345号」「兵庫県神戸県民
局長(1)第12345号」「関東財務局長(2)第01234号」のよ
うな形で表され、3年毎の更新が必要だそうです。カッコ内
の数字は登録の回数を示していて、カッコ内の数字を見れば、
社歴=[ 登録の回数 × 3年 未満 ]の目安になる。スポー
ツ新聞や夕刊紙で広告している業者はカッコ内の数字が1で
あることがほとんどで、実績が短いことを示しています。
金貸し業(貸金業)規制法が施行されたのは1983年11月1日
なので、2007年(平成19年)時点では9(登録後の開業から21
年以上24年未満)が最高です。なお、金貸し業者が廃止や登
録取り消し処分を受けた場合、その登録番号は永久欠番とな
り、再使用されないそうです。登録手続きの実務は、都道府
県の貸金業協会を窓口に行われています。金貸し業態として
は、次のようなものがあります。消費者金融(通称「サラリ
ーマン金融」) 事業者金融(通称「商工ローン」あるいは
手形割引業者) クレジットカード リース 抵当証券業 など
があります。

金貸し業

『消費者金融』
金貸し業の内、消費者への金銭の貸付け、又はこれを行う業
者のことです。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに
関する法律に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年
利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、これ以上の金
利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)があります。但し、
利息制限法では、貸金元本が10万円以上100万円未満であれば
年利18%が上限とされています。罰則は無いそうですが、公序
良俗を具体化した強行法規(=強行規定当事者が合意しても規
定違反の契約ができない法律の規定、規定違反の約定は無効)
である。利息制限法を守るべきとされているそうです。
『事業者金融』
事業者金融は、商工ローンとも呼ばれ、企業の経営者を対象
に高い金利(最高年利29.2%)で事業用資金を貸し付ける業態
を指します。元は、手形割引を行っていた業者が転換したケ
ースが多いのだそうです。銀行と比べて無担保、融資までの
実施が早い点を持つが、サラ金同様に高金利と取立てにかか
わる数々の問題をいまでも抱えています。
いずれにしても悪質な金貸し業者には騙されませんように!

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